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一般社団法人 全日本教育研究会

Agreement

受講約款

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第1条(契約の成立)

1.受講申込者は、「サービス提供者の利用規約」に同意のうえ、一般社団法人 全日本教育研究会(以下「本会」という)に対して受講の申し込みを行い、本会はこれを承諾します。

2.前項の定めにかかわらず、次の各号に掲げる事由に該当するときは、各要件を充たすことを条件として契約が成立するものとします。  (1)受講料の支払いにクレジットを利用する場合は、クレジット契約が成立すること。  (2)受講料の支払いが現金払いの場合は、受講前までに受講料が払い込まれていること。  (3)受講条件のある講座にあっては、当該条件を充たしていること。  (4)その他講座案内などに定めた条件を充たすこと。

第2条(拒否事由)

本会は、次に定める事由のいずれかが認められるときは、申込みをお断りすることがあります。

1.前条各号に掲げる要件を充たさず、あるいは充たさないことが判明したとき。

2.申込者が希望する講座の定員が既に満たされ、受入可能な余裕がない場合など、客観的に役務の提供が不可能なとき。

3.申込者の希望する講座の定員が講座案内記載の締切日までに別に本会の定める最少定員数に満たなかったとき。

4.その他本会が不適当と認めたとき。

第3条(役務の提供および対価の支払い)

1.本会は申込者に対し、本会の定める講座の中から、申込者が選択した講座案内記載の内容の役務を提供します。

2.申込者は、講座案内に記載された受講料を、案内の定める方法により支払うものとします。

第4条(受講の開始日および終了日)
本契約において、受講の開始日および終了日とは講座案内に記載する日とします。

第5条(講座の実施場所)
本会は、講座の実施場所を講座案内記載の場所において実施します。
ただし、やむを得ない事情がある場合には、他の場所に移動することがあります。

第6条(申込者による任意解除)

1.申込者は、開講日の15日前までであれば、契約を無料でキャンセルできるものとします。

2.申込者は、開講日の14日前以降8日前までの間のキャンセルは、受講料の50%、開講日の7日前以降のキャンセルは、受講料の100%を受講申込者が負担するものとします。

第7条(任意解除の方法)

1.前条による契約解除の方法は、申込者が講座申込WEB画面上からキャンセル登録することにより効力を生じます。

2.前項の解除方法は、講座申込日から25日までにキャンセル登録をする場合であり、25日を経過した日以降は、WEB画面からのキャンセル登録は不可能となり、本会に電話する方法によりキャンセルが可能となります。

3.また、申込者が申し込んだ講座の開講日から起算して14日前以降のキャンセルもWEB画面からのキャンセル登録は不可能となり、本会に電話による方法によりキャンセルが可能となります。

第8条(役務を提供できないときの取り扱い)

1.本会は、申込者の申し込んだ講座が地震、台風等本会の責めに帰す事由がない場合は、振替日に代講を開講いたします。

2.前項の振替日に受講できない申込者または講師の都合等により振替日を設定できない場合は、受講料全額を返金いたします。

第9条(施設等の利用)
申込者は、受講日に限り、本会の施設・備品などを利用することができます。 ただし、本会が利用を禁止した時間帯または場所については、当該施設・備品を利用することはできません。

第10条(損害賠償)

1.本会の施設または講座の遂行に起因して、本会の責により受講生の生命、身体を害し、または、財産を損壊したことについて法律上の損害賠償責任を負うべき場合に、本会は損害賠償の補償を行います。

2.前項の規定は、通学帰宅など本会の管理下にない間に発生した事故、本会の受講生の能力または技能が向上しないことを起因とする損害、本会内において生じた盗難および紛失については、一切損害賠償の責めは負いません。

3.本会の管理下における受講生の行為に起因する偶然の事故については、法律上の損害賠償に基づき、受講生が解決にあたるものとします。

第11条(遵守義務)

1.申込者は、本会の定める規定、講師および本会の職員の指示や指導を遵守するものとします。

2.申込者は、本会の運営に対して妨害となる行為、本会を誹謗中傷する行為、受講において知り得た情報をSNS等に投稿する行為、その他公序良俗に反する行為を行わないものとします。

3.申込者は、教材など申込者の所持品について、自己の責任において保持管理しなければならないものとします。

第12条(本会による解除)
本会は、前条第1項、第2項の定めに違反して、改善を求めたにもかかわらず改善のない場合は、当該申込者に対し受講を停止し、または契約を解除することができます。この場合、当該停止中の受講料、契約解除に伴う受講料は返金しないものとします。

第13条(著作権)

1.本会が受講者に提供する教材(テキスト等)に関する著作権、その他知的財産権は本会または権利者に帰属しており、受講者が学習する目的以外に使用および複製することはできません。

2.本会が提供した教材等の複製物を第三者に販売(オークションへの出品を含む)、贈与および貸与 (有償・無償を問わない)することは、方法・理由の如何を問わず、一切できません。

3.教室等において講義内容等を収録(録画・録音等)することはできません。

4.前第1項から第3項までに違反した場合は、直ちに差し止めを求め、刑事告発等法的措置をとらせ ていただく場合があります。 また、複製した教材等を使用した講座の受講料の3倍の料金に、複製した数量を乗じた金額を損害賠償金として申し受ける場合があります。

第14条(不可抗力による免責事項)
本会は、戦争、暴動、自然災害、交通機関の遅延または不通、講師の死亡・事故など不可抗力により役務の提供、遅滞、変更、中断、もしくは廃止、その他講座に関連して発生した申込者の損害について、一切の責任を負わないものとします。

第15条(紛争の解決)

1.本約款に定める事項について疑義が生じた場合、その他本約款に関して争いが生じた場合には、両者協議のうえ、解決するものとします。

2.本約款に関する準拠法はおよび本約款に定めのない事項については、民法その他の日本国の法令が適用されるものとします。

3.申込者と本会との間における一切の争訟については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第16条(約款の変更)
本約款は、事情により告知なしに変更されることがあります。

2020年1月24日